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所定疾患施設療養費

所定疾患施設療養費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、所定疾患施設療養費の算定状況を報告することとなりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。
所定疾患施設療養費とは、介護老人保健施設において利用者の医療ニーズに適切に対応するという観点から、『肺炎・ 尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の憎悪』等の疫病を発症した利用者に対して、適切な治療やケアと、その記録・報告を行った場合に評価される加算となっております。
 
算定要件
  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
          イ) 肺炎(検査を実施した場合に限る)
          ロ) 尿路感染症(検査を実施した場合に限る)
          ハ) 帯状疱疹
          ニ) 蜂窩織炎
          ホ) 慢性心不全の増悪 
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
     公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

所定疾患施設療養費算定実施状況

令和7年度 所定疾患施設療養費算定実施状況

(2026-08-22 ・ 48KB)

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